本件につきまして、長野県健康福祉部長から各保険薬局あてに直接通知が発送されました。
交付申請の内容等に関するご質問等につきまして、本会で回答することができませんので、下記長野県公式ホームページをご確認いただくか、長野県慰労金・支援金(医療・福祉)運営センターへ直接お問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
●提出期限が1/29(金)まで延長されました。
本事業では、薬局の感染対策やいわゆる0410事務連絡への対応等の費用が支援されます。
未申請の薬局におかれましては、積極的に本事業を活用し、薬局における感染拡大防止対策を講じていただくようお願いします。
●令和2年12月22日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第10版)について」の内容により、交付決定後に交付申請額の増額が必要になった場合は、速やかに変更承認申請(補助金交付要綱様式第3号)を行うことにより再申請を行うことが可能です。
申請額を過小に申請された場合は、対象経費の追加情報等をご確認いただき、変更承認申請の検討をお願いいたします。
●新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)
医療機関・薬局等における感染防止対策等支援事業
[申請書ダウンロード・webフォーム申請]
長野県公式ホームページ > 新型コロナウイルス感染症対応に関する補助制度
※「新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業」をご確認下さい。
➡ 保険薬局用 申請書記入例はこちら(PDF)
[問い合わせ先]長野県(医療・福祉)慰労金・支援金運営センター
電話:026-217-0806(受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで)
FAX:026-217-0862
メールアドレス:nagano_shien@bsec.jp
[補助額上限] 薬局(保険薬局) 70万円
[対象経費]
新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保に要する費用
※ 取組の例(例示であり、これに限られるものではありません)
① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
② 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
④ 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
⑤ 感染防止のための個人防護具等の確保
⑥ 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となります。申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請することも可能です。
[参考資料] 薬局の感染拡大防止対策費用として想定されるもの(例示)
「薬局等における感染拡大防止支援事業」について(追加の情報提供)
●長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)
[申請書ダウンロード・webフォーム申請]
長野県公式ホームページ > 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)について
[問い合わせ先]長野県(医療・福祉)慰労金・支援金運営センター(介護分)
電話:026-217-0845(受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで)
FAX:026-217-0862
メールアドレス:nagano_shien@bsec.jp
(1)介護サービス事業所・施設等職員への慰労金支給事業
[給付額]
5万円
[対象者]
長野県内の介護サービス事業所・施設等に令和2年2月12日(水)~6月30日(火)までの間に通算して延べ10日間以上勤務した者※1で、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員
※1 令和2年2月12日(水)~6月30日(火)までの間に、居宅療養管理指導を提供するために利用者宅を訪問した日数が10日以上あることが必要となります。(薬剤師1人につき)
(2)感染対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業
[対象者]
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設等
[対象経費]
(例)衛生用品等の感染症対策に要する物品購入、消毒費用・清掃費用、タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費を除く)、外部専門家等による研修実施等
[支援上限額]
居宅療養管理指導事業所 33000円※2
・「医療分」と「介護分」を区別する必要があります。
・令和2年1月15日以降、介護保険の居宅療養管理指導に係る請求実績がある必要があります。
*令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となります。申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請することも可能です。
(3)介護サービス再開に向けた支援事業
①在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成
[対象者]
令和2年4月1日以降、在宅サービス利用休止中の利用者※3に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認を行った上で、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整等(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行った場合
[支援額]
1利用者あたり(1利用者あたり1回まで助成)
電話による確認の場合 1500円
訪問による確認 3000円
※当該事業所を利用していた利用者で、過去1ヶ月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者(利用終了者を除く)に、1回以上電話または訪問を行うとともに記録を行っていること。(実際にサービス再開につながったか否かは問わない)
②環境整備への助成
[対象経費]
在宅医療を提供するため、「3密」を避けるための環境整備を行うために要 した費用に対して助成するものです。
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの支出(予定含む)が対象となります。
対象費用として想定されるものは、上記医療分の例示のうち、在宅医療を提供する上で必要な物品等(消耗品は除く)になりますが、他の申請と重複申請にならないよう注意してください。
[補助上限額]
20万円
●申請にあたっての留意点(医療分・介護分共通)
・所定の様式により、申請書及び事業計画書を作成します。
・申請は1回のみとなりますので、まとめて申請してください。
・事業が完了してから30日以内または令和3年4月5日のいずれか早い日までに、実績報告書の提出が必要となります。(別途通知される予定です。)
・実績報告の際、支出について証明できる書類(領収書等)が必要になるため、保管しておいてください。
・実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還することになります。