温泉法により、温泉成分の定期的な分析(10年ごと)が義務付けられています。
前回の温泉成分の分析から10年以内に再分析を実施し、新しい分析結果を温泉利用施設に掲示する必要があります。
長野県薬剤師会検査センターの他、 3地区に検査センターがあります。